大麻取締法改正案が秋の臨時国会に
秋の臨時国会に大麻法の改正案が提出されることが9月3日の産経新聞の報道にありました。
改正のポイント
1.医療ニーズへの対応
4条(大麻から製造された医薬品の施用,交付、受施用を禁止)を改正
2.薬物乱用への対応
他の薬物取締法規と同様 使用を禁止(使用罪)
薬物乱用者に対する回復支援の対応
依存症の治療等を含めた再乱用防止
社会復帰支援策の充実
部位規制から成分規制の導入
3.大麻の適切な利用の推進
CBDなどの大麻由来製品の安全かつ適切な流通の確保のため、
THCの残留限度値の設定(製造販売者が限度値適合性を担保)
買い上げ調査等を含めた行政による監視指導
4.適切な栽培及び管理の徹底
新たな産業利用(CBD製品を含む)、医薬原料の用途に向けた生産も栽培の目的に追加
大麻草のTHC含有量の上限値の設定し、種子の管理により上限値の適合性を確保
低THC大麻草の栽培は、現行よりも栽培しやすい合理的な栽培管理規制や免許制度に
産業用途の大麻草の栽培は、適した免許権者(都道府県)を検討 、
医薬品原料用途の栽培は、国による管理を基本とするべき
上記の過程は厚労省のHPでも確認することが出来ます。
改正後、CBD業界が特にこだわらなければならない点は
上記3の製造販売者が限度値適合性を担保の項目です。
弊社は、改正後を見据えて、具体的な体制を構築いたしております。