大麻取締法改正案が秋の臨時国会に


秋の臨時国会に大麻法の改正案が提出されることが9月3日の産経新聞の報道にありました。

      改正のポイント

1.医療ニーズへの対応
   4条(大麻から製造された医薬品の施用,交付、受施用を禁止)を改正

2.薬物乱用への対応
   他の薬物取締法規と同様 使用を禁止(使用罪)
   薬物乱用者に対する回復支援の対応
   依存症の治療等を含めた再乱用防止
   社会復帰支援策の充実
   部位規制から成分規制の導入

3.大麻の適切な利用の推進
   CBDなどの大麻由来製品の安全かつ適切な流通の確保のため、
   THCの残留限度値の設定(製造販売者が限度値適合性を担保
   買い上げ調査等を含めた行政による監視指導

4.適切な栽培及び管理の徹底
   新たな産業利用(CBD製品を含む)、医薬原料の用途に向けた生産も栽培の目的に追加
   大麻草のTHC含有量の上限値の設定し、種子の管理により上限値の適合性を確保
   低THC大麻草の栽培は、現行よりも栽培しやすい合理的な栽培管理規制や免許制度に
   産業用途の大麻草の栽培は、適した免許権者(都道府県)を検討 、
   医薬品原料用途の栽培は、国による管理を基本とするべき

  上記の過程は厚労省のHPでも確認することが出来ます。

  改正後、CBD業界が特にこだわらなければならない点は
  上記3の製造販売者が限度値適合性を担保の項目です。
  弊社は、改正後を見据えて、具体的な体制を構築いたしております。

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